「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」への記載金額

「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」については、記載要領において「支払調書は、非居住者及び外国法人に支払う法第161 条第1項第12号に掲げる給与、報酬又は年金及び同項第13 号に掲げる賞金について使用する」ものとして、国内源泉所得に係るものだけが記載されることが想定されているものといえる。
この場合には居住者、非居住者を区分しない源泉徴収票上の支払いがある場合には、その内容が重複するものともいえる。
ここでは、例えば、非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として給与等の支払をした場合には、「給与所得の源泉徴収票」ではなく、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があるとされている。
源泉徴収票は3つの所得種類のみに限られており法定調書の範囲(第161条第1項第4号若しくは第6号から第16号までに掲げる国内源泉所得又は第209条第2号)が源泉徴収範囲よりも大きいことからそちらが優先されるという形での整理であるものと考えられる。

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