国外居住親族に係る扶養控除等

国外居住親族に係る扶養控除等
居住者が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除 (以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受けるためには、給与等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・送金関係書類)の提出又は提示 をする必要があります。
国外居住親族
非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上居所を有しない個人)である親族(民法の規定による親族?六親等内の血族、?配偶者、?三親等内の姻族)に該当する者をいいます。
≪配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類≫
扶養控除等申告書等の 提出時に必要な確認書類
年末調整時に 必要な確認書類
配偶者控除、 配偶者特別控除
「親族関係書類」 ※ 源泉控除対象配偶者に該当 する場合のみ控除可
「親族関係書類」及び 「送金関係書類」(注)
障害者控除
「親族関係書類」
「送金関係書類」
(注) 年末調整の際、配偶者控除等申告書の提出時に、これらの確認書類の提出又は提示をする必要があり ます。 なお、扶養控除等申告書を提出する際に、非居住者である配偶者について、「親族関係書類」を給与等 の支払者に提出又は提示した場合には、配偶者控除等申告書の提出の際に、「親族関係書類」を給与等の 支払者に提出又は提示する必要はありません。
≪扶養控除に係る確認書類≫
 
 扶養控除等申告書 等(注)の提出時に 必要な確認書類
 年末調整時 に 必 要 な 確 認 書 類
 16 歳以上 30 歳未満 又 は 7 0 歳 以 上
 「親族関係書類」
 「送金関係書類」
 30 歳 以 上 70 歳 未 満
 ? 留学により国内に住所及び 居所を有しなくなった者
 「親族関係書類」 及び「留学ビザ等 書類」
 「送金関係書類」
 ? 障害者
 「親族関係書類」
 「送金関係書類」
 ? その居住者からその年にお いて生活費又は教育費に充て るための支払を38万円以上受 けている者
 「親族関係書類」
 「38 万円送金 書類」
 (上記?〜?以外の者)
 (扶養控除の対象外)
(注) 扶養控除等申告書等とは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての 扶養控除等(異動)申告書」をいいます。以下同じです。
親族関係書類
?又は?のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族 であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻 訳文を含みます。)。
? 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券(パスポート)の写し
? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び 住所又は居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類
次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は 教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます (その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
? 金融機関(注1)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国 外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
? いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジ ットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入し たこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、 又は受領することとなることを明らかにする書類
? 電子決済手段等取引業者(注2)(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動業者 を含みます。)の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段 の移転により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 (注1) 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。
(注2) 「電子決済手段等取引業者」とは、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換やこれら の行為の媒介、取次ぎ又は代理などの電子決済手段等取引業を行う者として、内閣総理大臣の登録 を受けた者をいいます。また、「電子決済手段」とは、いわゆるステーブルコインのうち法定通貨の 価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有す るものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に掲げる電子情報処理組織を用いて移転するこ とができる財産的価値などをいいます。
 

Posted in Tax

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *