給与等の支払者が、年末調整により生じた過納額を給与等の受給者に還付する場合で、給与等の支払者に次に掲げる事由が生じたときに、その過納額について、給与等の受給者が給与等の支払者の所轄税務署から還付を受けるために行う手続
解散、休業等の事由により給与等の支払者でなくなったこと、又は徴収すべき税額がなくなったことにより、その過納額の全部又は一部を還付することができなくなった場合。
過納額を還付すべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている場合。
(注) 過納額を還付すべきこととなった日の現況において、翌月1日から起算して2月を経過する日までの間に給与等の支払者において過納額の全額を還付することが困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においてもこの手続を行うことができます。
提出資料
上記「概要」欄の(1)又は(2)に掲げる事由が生じたため、所轄税務署から過納額の還付を受けようとする給与等の支払者
基本的に所得税過納者について現在までに充当又は還付ができない者の状況を記載する。過納額還付請求書における明細書と内訳書の内容は同様であり、これらに記載された者による委任状の作成が必要となるが、e-Taxソフトでは請求書の入力のみで全ての資料が完成するようになっている。
請求書(兼残存過納額明細書)
国税還付金支払内訳書
委任状
本人への直接還付する場合
各人別「請求書(兼残存過納額明細書)」(この場合、「国税還付金支払内訳書」及び「委任状」の作成は要しない。)
添付書類
(1)受給者各人の「源泉徴収簿」の写し
(2)過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「源泉徴収簿」の写し
なお、この還付請求書に記載された事項その他還付の適否を判定するために必要な事項については、上記の添付書類とは別に税務署から説明資料を求められることがある。